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Ooboeさん資料

368書記:2017/12/22(金) 07:44:18
パートナーはこの不備を質すため、4ペ-ジ記述の予備調査時に山梨若山研に保存していた調査試料サンプルを予備調査事務局が文科省ガイドにより公的機関調査として取り寄せ手続きをしたはずですから、MTAは公的機関調査としての信用信頼性担保として必須なので開示請求しました。
この手続き事案は、文科省研究成果取扱ガイド規程における、研究者間の細胞サンプル提供ではMTAは必須でないとの規程に該当しません。(ただしです、研究者間でもメールの記録は必須であるとガイドにあります)
研究者間の細胞サンプル提供や取り寄せ事案ではない、この調査事案においては文科省研究不正調査ガイドに該当するものであります。だからMTAは信用信頼性の担保に必須でしたが、MTA法人文書は不存在の回答でした。
2017/12/17(日) 午後 2:57[ Ooboe ]返信する


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