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Ooboeさん資料
316
:
書記
:2017/12/22(金) 07:07:21
この理由は情報公開部署が大田氏から聞き取った上での決定でしょう
同じような事案があります。
2013年理研から山梨大学へサンプルを持ち出しした若山研は、一年後理研所有権帰属のSTAPやESサンプルを小保方氏指摘により理研から請求され2014年4月1日にMTAを締結しました。
若山氏はこの契約の前の理研所有物サンプルを3月10日に理研に無断で解析のため、偽称第三者機関に送付していたのです。
すなわち所属機関においては、サンプルは研究者管理に該当するのですが、所有権は所属機関にある訳です、所属機関転出においてはサンプルの移転も所有権移転手続き(MTA)契約は必須であります。大田氏は無断持ち出しに該当します。無断持ち出しを問われるから若山教授は事後契約をしたのです。
しかし、大田サンプルは現状においても理研に所有権があるサンプルでありますから、若山氏が事後契約を理研にしたように大田氏も事後契約を理研としなければなりませんでなければ全部理研に置いてきましたと言い訳しなければなりません。
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