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Ooboeさん資料

3書記:2017/10/10(火) 22:51:25
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から

本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。

以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。


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