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Ooboeさん資料

275書記:2017/12/14(木) 15:30:10
文科省ガイドライン

第3節、4の1の4
被告発者が告発された事案に係わる研究活動を行っていた際の所属を離職している場合、現所属研究機関が離職した研究機関と合同で事案の調査を行う。

Stap事案の場合、第一次調査委員会における被調査対象者は小保方、笹井、丹羽、若山、です。「ガイドラインでは被告発者」と表現してます。若山氏は、このガイドラインの項に該当するでしょう。第一次調査委員会はこの処置を山梨大学に要請しなければならなかったのでないか?
2017/12/13(水) 午後 10:01[ Ooboe ]返信する


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