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Ooboeさん資料
1
:
書記
:2017/10/10(火) 22:50:14
八百万の神々分身様
丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい
まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から
全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。
2
:
書記
:2017/10/10(火) 22:50:49
「文書番号」平成28年(独情)諮問第9号
(1)「パ-トナによる」異義申立ての経緯
平成27年7月21日に、異義申立人から次のような法人文書開示請求があった。
日経サイエンス3月号37P.52P.と昨年末日経サイエンス日刊に、東北メディカル.メガバンク機構黒木陽子准教授が山梨大学若山教授から
(山梨大帰属の研究成果有体物のSTAPFLS)
(ntES.FES1.FES2)
の提供を受け、NGS解析を行ったとあります。
この場合東北大学発明等の規程の第7章の35条36条に準ずれば、黒木氏は、部局長にこの旨を連絡し、部局長は山梨大学との成果有体物移動合意契約MTAを締結し、その写しを産学連携責任者に報告したことになります
そのMTA契約書の開示を請求します。
3
:
書記
:2017/10/10(火) 22:51:25
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から
本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。
以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。
4
:
ふむ
:2017/10/10(火) 23:07:45
//////
ーーーー
● ● ふふふ
へ
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