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社会科学

1もり:2013/06/18(火) 23:48:00
政治・経済・時事を記載

2もり:2013/06/18(火) 23:59:20
憲法の勉強 30分 12時半まで

3もり:2013/06/19(水) 00:04:39
日本国憲法には前文がある。
1項:国民主権を基盤に代表制(議会主義)、自由主義(基本的人権尊重主義)、国際協和主義・平和主義
2、3項:国際協和主義・平和主義を具体的に宣言

4もり:2013/06/19(水) 00:16:34
◆日本国憲法特徴

○三大原則:国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

○天皇は国事行為のみ行う。
1.任命権…内閣総理大臣、最高裁判長官を任命
2.国事行為…憲法、法律、政令の公布。国会の召集。衆議院の解散。

○平和主義
憲法第9条:戦争の放棄

○憲法改正の手続き 96条
発案⇒国会に発議(3分の2以上)⇒国民の承認(過半数の賛成)⇒公布(天皇)

5もり:2013/06/19(水) 00:33:41
日本国憲法の基本理念と原則

現在の国家は警察国家⇒夜警国家⇒福祉国家へ
日本国憲法では、衆議院と参議院からなる二院制を採用している

6もり:2013/06/19(水) 00:38:52
【No3】憲法上の天皇の地位

・天皇は国事行為を委任できる
・天皇に財産をを譲渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは与えることは、
 国会の議決に基づかなければならない
・天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要(7条)

7もり:2013/06/19(水) 00:44:41
【No4】憲法改正

・国会を一院制にするには憲法の改正が必要
・特別裁判所は設置できない
・国の収入支出の決算は、会計検査院が検査している
・裁判官の懲戒処分は、法務省に裁判官の処分を行う機関

8もり:2013/06/19(水) 22:47:50
◆基本的人権
基本的人権:平等権、自由権、社会権、参政権、請求権
      新しい人権(知る権利、ぷらばしーの権利)、国際的人権

・合理的区別は認められているい、不合理な差別は禁止
・民主主義を否定する思想でも、思想の自由を保障
・宗教、結社の自由を保障
・職業の自由⇒営業の自由
※自由であるが公共の福祉(12条・13条)の制約を受けることがある

9もり:2013/06/19(水) 22:58:20
①【人権の発達】

マグナカルタ(イギリス)1215年;
権利請願(イギリス)1628年:マグナカルタを基本にチャールズが起草
権利章典(イギリス)1689年:名誉革命の成果を確認したもの
アメリカ独立宣言 1776年:ジェファーソンらが起草。
フランス人権宣言 1789念:人権思想の集大成。ルソーにも影響「人民主義」

参政権の拡大、社会権の確立、人権の国際的保障(世界人権宣言1948年⇒国際人権規約の採択1966年)

10もり:2013/06/19(水) 23:04:51
②【日本国憲法における基本的人権の原理】

・基本的人権の性格
みんな生まれてからいろんな性格あるよ
それは、ずっと犯されないよ
みんな平等なんだよ
すべて個人として尊重されるよ
生命、自由、幸福追及する権利を僕らは持ってるよ

・基本的人権の尊重と公共の福祉
公共の福祉⇒複数の人々の人権の衝突を調整するための原理。基本的人権が制限されることもある。
(憲法13条)

11もり:2013/06/19(水) 23:17:55
③【基本的人権の種類】

平等権…
自由権…精神の自由(宗教、結社、表現、学問)、人身の自由(住居不可侵、拷問残虐の禁止)、経済の自由(財産権の不可侵)
社会権…「人間に値する生活」を営むように国家に要求する権利。生存権、教育、勤労の権利etc
参政権…政治に参加する権利
請求権…国家賠償請求権、刑事補償請求権

その他…新しい人権(プライバシーの権利とか)
    国際的人権

12もり:2013/06/19(水) 23:24:03
④【人権の享有主体性】

国民第一主義だけど、以下のものはちょっと例外

天皇:参政権・社会権はない。政治的発信は不可。
外国人:政治活動の自由→日本の政治活動の意思決定またh実施に影響を与える場合は×。
公務員:藤堂基本権のうち、争議権については全面禁止。

13もり:2013/06/19(水) 23:53:08
⑤【それぞれの権利】

○平等権
 法の下の平等:国民はすべて平等
 両性の本質的平等:婚姻は両性の合意に基づき、夫婦は平等の権利を持つ
 政治上の平等:選挙権は男女平等


○自由権
 精神の自由;思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由
 人身の自由:正当な理由なく身体を拘束されない自由。→法定手続きの自由、刑事被告人の権利の保障。
 経済の自由:安定した生活を送るための自由。→財産権の不可侵、住居・職業選択の自由。


○社会権
生存権:
⇒健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。国は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進に努めなければならない。

教育を受ける権利:
⇒文化的生存権。国は各種立法措置(教育基本法、学校教員法など)によって各個人の教育の機会均等を保障する。

労働基本権:
⇒①勤労の権利:み国民に対して適当な就労機会をもたらし、失業の救済や雇用保険の措置を国は行う義務がある。
 ②勤労条件の基準:労働条件の基準をさだめて、勤労者の生活を保障⇒労働基準法
 ③児童の酷使の禁止:労働基準法、児童福祉法に記載。
 ④労働三権の保障
  ・団結権…労働組合の結成
  ・団体交渉権…労働組合と使用者側の交渉
  ・団体行動権…争議行為によって労働者の主張を貫徹しようとする権利。


○参政権と請求権
参政権:国民が直接または代表者をとおして間接的に政治に参加する権利。
 ①公務員の選定、罷免―選挙権と被選挙権、地方公共団体の首長・議員の解職請求。
 ②直接民主制の規定―憲法改正の国民投票、住民投票、最高裁判所裁判官の国民審査。
請求権:請願権、賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権


○新しい人権と国民義務

新しい人権
 ①環境権:よい環境を享受する権利→日照権、通風権
 ②知る権利:国や地方団体に情報公開を求める権利→情報公開の制定
 ③プライバシーの権利:個人の私生活をみだりに公開しない権利。
 ④平和的生存権:平和を求め、平和に生きる権利

国民の義務;教育、勤労、納税


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