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社会科学

6もり:2013/06/19(水) 00:38:52
【No3】憲法上の天皇の地位

・天皇は国事行為を委任できる
・天皇に財産をを譲渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは与えることは、
 国会の議決に基づかなければならない
・天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要(7条)


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