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バカッター弁護士
5
:
善意の第三者
:2019/04/07(日) 23:33:09
https://twitter.com/tsundereblog/status/1113993869392142336
>ツンデレは、取締役の責任の消滅時効を10年だとした最判平成20年1月28日の上告受理申立代理人だが、
>この判決について、関大の商法のツイッター教員が、法セミで、契約責任(266Ⅰ⑤)と不法行為責任(266の3)をごっちゃにした評釈をしていて、
>なんてバカな商法学者だと思ったことがある。
あれ?このツイート、266の3を不法行為責任って言ってるけど、
266条の3(今の会社法429条)って、契約責任でもなく不法行為責任でもなく、特別な法定責任じゃないの?
誰かこのツイートが正しいかどうか教えて。
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