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バカッター弁護士
3
:
善意の第三者
:2019/04/07(日) 13:52:14
https://twitter.com/lawkus/status/1114665042748698624
ystk
?
@lawkus
具体的事実の錯誤(例:小麦粉と思って運んだら覚せい剤だった)なら故意を阻却することは自明視されてるので錯誤論は省略して「故意がない」と主張すれば足りるし、
抽象的事実の錯誤でも構成要件に重なり合いがない場合(例:児童ポルノと思って運んだら覚せい剤だった)であれば同様だと思います。
↑大丈夫か?
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