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司法試験総合スレ

435善意の第三者:2018/05/20(日) 21:49:01
「本件領収書」については,以下が適切であると思う。

1.領収書の「受領文言」をそのままにして裁判所が取調べる場合
受領文言は,詐欺罪の構成要件のうち,
金銭の交付行為の反対様相である「金銭の受領」を表している。
本件領収書について,受領文言の真実性を証明するために用いる場合は,
伝聞証拠としての供述書になる。
そして,伝聞例外としては,金銭の受領文言が「不利益事実の承認」にあたるため,
322条1項が適用される。

2.領収書の「受領文言」をマスキングして裁判所が取調べる場合
この場合,領収書のタイトル,宛名,日付,
及び,甲の名前及び印影(会社所在地と会社名も)のみが顕れている。
そして,要証事実は,「日付の日に甲からV宛てに領収書が交付されたこと」になる。
この場合,本件領収書は,供述内容を証明するために用いられるのではない。
その存在のみで上記要証事実を証明できるから,非伝聞証拠(学説によっては非供述証拠)になる。

補足)
弁護人からの「取調べ方法の異議」は,本件領収書の受領文言をマスキングするように,
という趣旨の異議ではないか。
実務では,弁護人の異議に対し,書証の一部をマスキングをする方法が採られることがある。
または,立証趣旨を縮減して取調べる場合もある。
(この場合は,裁判所は当該立証趣旨に拘束される)

今回の内容は,「動揺」に値するものだったかな(笑)?


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