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「本流復活派」板

658カモの孫:2018/01/04(木) 16:23:41
    卑猥な言葉を発する老婆について

言葉だけでは、公然猥褻罪は成立しません。

ただし、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例では、そういった公衆の面前で猥褻な言葉を発する行為も処罰の対象となります。

例えば東京都の場合、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条1項では、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と規定されており、この規定に違反した場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。


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