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「本流復活派」板

569神の子様:2017/12/02(土) 03:33:01
>1931
>>シャンソン
>>大手匿名掲示板「2ちゃんねる」に書かれたことで名誉を傷つけられたとして、管理人を相手取って争われていた裁判で、裁判所は原告の訴えを認めて被告に400万円の賠償を命じました。


シャンソンさん、上記のように名誉棄損が道められるのは 名誉棄損を受けた人が 」誰か」、特定できる場合ですよ。例えば

****************************************************************************
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12265.html

「友人や知人、もと恋人などについて、

「あの子は不倫している」
「勤務先・アルバイト先でお金を横領した」
「彼女は元ホステスです」
「彼女はAVに出演している・していた」 
******************************************************
と、書いてしまった場合。この友人が誰か、特定できるからです。

或は 教えてgooより
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9322428.html

「名前などの個人情報は書いてませんが、本人と断定出来そうなニックネームでこの子は風俗店で働いてた的な内容。」
を書いてしまった場合。

つまり、誹謗中傷を受けてしまった「人」が(会社の様な法人でも) 「どこの誰かが分かる場合、どの会社か分かる場合。特定」できる場合です。


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