したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

「本流復活派」板

305トンチンカン信徒:2017/03/05(日) 20:28:54
>>304
検索 お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
トップページ > 政策・施策 > 国を当事者とする訴訟などの統一的・一元的処理 > 「国に関する訴訟情報」 > 係属中の主な訴訟の概要 > アスベスト訴訟
アスベスト訴訟

訴訟の概要

 本件は,石綿(アスベスト)工場の元労働者等や近隣住民,建設業等の元労働者等及びその遺族の方々が,石綿による健康被害を被ったのは,国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして,健康被害又は死亡による損害賠償を求めている事案です。現在係属中のアスベスト訴訟の訴訟類型には,工場労働者型(屋内型)及び建設労働者型(屋外型)があります。

1  工場労働者型(屋内型)
  この類型は,石綿工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々が,国の規制権限(局所排気装置の設置義務付け,防じんマスクの着用義務付け等)の不行使の違法を主張して,国に対し,健康被害又は死亡による損害賠償を求めているものです。
  石綿産業が集中していた大阪府南部・泉南地域の石綿工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々を原告とする訴訟について,最高裁判所は,平成26年10月9日,元労働者及びその遺族である方々に対する関係で,国の局所排気装置の設置義務付けに係る規制権限不行使の違法を肯定する判断を示しました(大阪アスベスト訴訟(第1陣)については国の責任を全部否定した大阪高等裁判所の判決を破棄・差戻し,大阪アスベスト訴訟(第2陣)については,国の責任を一部認めた大阪高等裁判所の判決を維持)。その後,大阪アスベスト訴訟(第1陣)については,差戻し後の大阪高等裁判所において,和解の成立に向けた協議を行った結果,同年12月26日,原告との和解が成立しました。
 (国側の対応方針)
  大阪アスベスト訴訟(第1陣・第2陣)の最高裁判所判決において,昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間,国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことが,国家賠償法の適用上,違法であると判断されたことを受けて,工場労働者型(屋内型)の訴訟については,証拠資料により,一定の要件を満たすことが確認された場合には,国

は,訴訟の中で和解手続を進めることとしています。

2  建設労働者型(屋外型)
  この類型は,建設業等の元労働者等及びその遺族の方々が,国の規制権限(防じんマスクの着用義務付け,有害性の警告表示義務付け,集じん機付き電動工具の使用義務付け,クリソタイルの製造等禁止等)の不行使の違法を主張して,国に対し,健康被害又は死亡による損害賠償を求めているものです。同訴訟は,平成23年4月以降,全国各地で集団訴訟が相次いで提起されています。
  これまでの判決の結果は,以下のとおりです。
  (1) 横浜地方裁判所平成24年5月25日判決(全部棄却・相手方控訴,東京高等裁判所に係属中)
  (2) 東京地方裁判所平成24年12月5日判決(一部認容・双方控訴,東京高等裁判所に係属中)
  (3) 福岡地方裁判所平成26年11月7日判決(一部認容・双方控訴,福岡高等裁判所に係属中)
  (4) 大阪地方裁判所平成28年1月22日判決(一部認容・双方控訴,大阪高等裁判所に係属中)
  (5) 京都地方裁判所平成28年1月29日判決(一部認容・双方控訴,大阪高等裁判所に係属中)
国側の主張


※ソース
http://trs00.mxcd.imodesearch.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2Fshoumu%2Fshoumukouhou%2Fshoumu01_00026.html&kw=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E4%BA%8B%E6%A1%88&guid=on


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板