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生長の家傍流掲示板/別板1

1796トキ:2014/10/29(水) 19:50:12
 続いて、高裁判決からの引用を行います。

>>控訴人〔日本教文社〕は被控訴人〔生長の家社会事業団〕に対し,
>>本件昭和49年契約に基づき,復刻版1の印税として合計22820万円,
>>復刻版2の印税として合計1200万円,合計4020万円の支払義務を負い,
>>このうち,2740万円については,被控訴人〔生長の家社会事業団〕に
>>対する支払をしていないが,控訴人〔日本教文社〕が,未払印税2740万円の
>>うち復刻版1の19版(平成20年5月1日出版)の未払印税50万円分を除く
>>2690万円について消滅時効を主張し,これを援用したことから,消滅時効の
>>援用に係る2690万円については時効により消滅したものと認め,被控訴人
>>〔生長の家社会事業団〕の前訴第1事件の請求を,50万円及び遅延損害金の
>>支払を求める限度で認容した。(乙1,2,8,弁論の全趣旨)

 この判決から分かるのは、最初の裁判では「2740万円」が争点だったという事です。

 もちろん、2,740万円のお金は大変な金額です。しかし、一連の裁判にかかった費用
は奥単位だと言われます。この点については、私も法律に詳しい人達に尋ねると、肯定的
な意見でした。

 つまり、明らかに費用倒れの裁判をした事になります。そのお金は信徒の浄財です。

 教団の執行部の責任は大きいと言わざるを得ません。

(つづく)


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