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会議室|ふるやの森
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292 :flatheat:2012/05/01(火) 05:57:25 ID:qZGnXB1I0
ハイアーセルフ33ださんへ 16
国民の正当な権利である非選挙権の行使を妨げる行為は、どのような理由をつけても、業務妨害=犯罪行為なのです。
坂田☆☆・・・2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法 (公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
被選挙権の行使を妨げる行為・・・これは、無罪です☆☆
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