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会議室|ふるやの森
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ハイアーセルフ33ださんへ 16
SNS;ウエブ上のコミュニケーション・サービスが、そのメンバーの市民的な権利を制約することは、
法的にも常識的にありえません。
国民の正当な権利である非選挙権の行使を妨げる行為は、どのような理由をつけても、業務妨害=犯罪行為なのです。
くり返して述べますが、坂田**被告発人は、選挙運動期間中に候補者を誹謗中傷する行為を、
SNS:銀河連邦上でくり返して行い、選挙管理委員会の指導によって、ネット上で活動できない私が、
やむなく参加停止処置した行為を、「言論弾圧」などと中傷する投稿を、阿修羅コメント欄で続けた
事実が記録に残されているのです。
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