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会議室|ふるやの森
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ハイアーセルフ33さんへ 13
「みなし法人」の定義は以下です。
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みなし法人とは、法人登記はされていない(未登記)の団体で、
(1)共同の目的のために結集した人的結合体であって
(2)団体としての組織を備え
(3)そこには多数決の原理が行われ
(4)構成員の変更にもかかわらず、団体としてのものが存続し
(5)その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの(昭和39年10月15日最高裁判所判例)
上記条件を備えた組織は、法人登記が未登記であっても法人(登記済み法人)としての人格が認められるため『みなし法人』としている。
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ttp://questionbox.jp.msn.com/qa4333668.html
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