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会議室|ふるやの森

196坂田:2012/04/29(日) 22:11:56 ID:iefS3C.60
★ 古谷さんの主張
 私が個人の立場で新党市民の公認を受けて選挙に立候補することを禁止するいかなる法的な根拠も存在しないのです。
坂田☆・・・銀河連邦日本仮規約は、●3 主たる目的の範囲
主たる目的は、2 のコンタクト活動であり、範囲外の新党市民の持込は、●4 条理、 条理より違法である☆☆

>>坂田被告発人の主張には一部の理もないことは小学生にも判断できることでは
ありませんか



坂田・・・上記、コンタクト活動は、・・・仮に、野菜造りの団体
浜岡原発の危険性と即時停止・・・団体の目的外の範囲の魚取り。
これは、小学生にも判断できることである☆☆


●4 条理
『一般には,物事のすじみち・道理という意味であり,法律上でも,ほぼこのように用いられるが,法特有の意味がある。
 1875年太政官布告〈裁判事務心得〉3条は,〈民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ〉
と規定し,条理をもって民事裁判の基準とすべき旨を定めた。この布告が現在でも法律としての効力をもっているかどうかは問題であるが,学説は,一般に,この規定の精神を根拠として,条理を,制定法,慣習に次ぐ私法の法源の一つと考えている。・・』




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