したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

「活動」板

31トキ ◆NeaLgIQX3w:2016/08/24(水) 12:49:33 ID:t6Ukxw8c
 少し脱線しますが、「生長の家」という名称を教団に所属しない人が使えるのか、
どうかという点について考えてみます。

 この問題の参考になるのは、以下の記事です。

 http://www.marino.ne.jp/~rendaico/nakayamamiyuki/saibanco/meisyoco.htm

豊文教会に対する天理教名称使用差止等請求事件考

 少し説明すると、天理教の支部活動をしていた「天理教 豊文分教会」は、現在の
天理教が開祖の中山みき先生の教えから逸脱していると考え、天理教本部の方針に異議
を唱えました。当然、両者は激しく対立し、結果、「天理教 豊文分教会」は宗教法人
天理教と被包括関係の破棄(つまり独立)をしました。すると、天理教側が、「天理教 
豊文分教会」に対して、「天理教」の名前を使うな、と訴えたものです。

 争点としては、宗教法人にも不正競争防止法が適用されるか、という点が大きかった
ですが、これは適用されない、とされました。もちろん宗教法人にも氏名人格権はあるが、
その保護の範囲は広くない、ということになったのです。

 これは結構、大きな問題で、もし、不正競争防止法が宗教法人にも適用されると、後発
の宗教法人は先発の宗教法人の名称、例えば天理教の名称は一切使えないことになります。

 しかし、不適用となるとそういうことはなくなります。

 つまり、宗教法人の名前を第三者が勝手に使って悪用してはいけないが、今まで天理教
として活動をしていた組織が、教団から独立して活動する場合などは、天理教の名前を使う
のは問題がない、とされたのです。しかし、これを逆に考えると、今まで天理教の名前を
使ったことがない人が、いきなり天理教の名前を使う場合は、「氏名人格権」の侵害となる
可能性があります。これを避けるためには、宗教法人天理教とは無関係である旨を明記し
混同を避ける措置をしなければなりません。

 詳しくは、上の最高裁判所の判例を参照してください。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板