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本流対策室/6

713トキ:2015/08/03(月) 20:25:53 ID:QRDw9Vfo
 少しさぼりました。すみません。

 集団的自衛権一般の議論とは別に、今回の一連の安保法制の合憲性について、考えます。
まず、今回、内閣は、10の法改正と1つの新しい法律を準備しています。

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html

この11の法律の全てが憲法問題になっているのではなく、批判を浴びているのは3つの
点です。反対する学者の会のホームページから引用すると、以下の点になります。
(なお、当、不当の問題は、別に議論をすることになります。)

①日本が攻撃を受けていなくても他国が攻撃を受けて、政府が「存立危機事態」と判断すれば武力行使を可能にし、

②米軍等が行う戦争に、世界のどこへでも日本の自衛隊が出て行き、戦闘現場近くで「協力支援活動」をする、

③米軍等の「武器等防護」という理由で、平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のための武器使用を認めるものです。

http://anti-security-related-bill.jp

 このうち、②の「後方支援活動」については、憲法第9条が禁止する「武力」「戦力」に該当しないので、憲法上の問題は生じない
と解釈することは可能です。もちろん、この論点について、「後方支援活動」も「武力」「戦力」に該当すると解することも可能で
す。(「憲法1」184p)

 ③については、昨年7月の閣議決定が関連すると思われます。この点については、日米安全保障条約が「合憲」であるという
前提に立つならば、平時の合同訓練も「合憲」と考えることは可能でしょう。もちろん、日米安全保障条約が違憲という前提に
立つならば、これも違憲と考えるのが普通ということになります。

 ①については、「存立危機事態」の判断が抽象的であり、こちらが攻撃されていないのに、アメリカが攻撃を
受けたという理由で、攻撃を受けたら、自衛隊が攻撃を加えることが可能になる、という批判です。具体的な条件については
政令や省令で決まるでしょうが、この抽象的な表現が「違憲」との評価を受ける可能性があります。これに対して、武力攻撃
を自衛隊が加えるケースに3つの要件を加えることで、先制攻撃を加えることにはならない、とい政府は反論をしています。

(つづく)


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