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Web誌友会 板/2

2571復興G:2013/08/16(金) 13:32:52 ID:AB6RqYXc

>>2568 のつづきです。

 ある誌友会で、「Voice」 の8月号に竹田恒泰氏が

『「国体の護持」を達成した日本国憲法』

という論文を発表しておられるが、それについてどう思いますか、という質問を受けました。私はその時まだその論文を読んでいなかったので、さっそく「voice」 8月号を買って読みました。

 竹田氏の論文は前記「終戦のエンペラー」の映画の内容と一致あるいは関連するので、その小見出しと論点の要約を挙げますと

(1)ポツダム宣言を受諾した目的は何か

 昭和20年8月10日午前0時から始まった御前会議で、わが国の政府と統帥部の首脳は「ポツダム宣言を受諾するか否か」究極の政治判断を迫られていた。同宣言を受諾すれば、日本は建国以来、初めて外国の軍隊に占領されることになる。そして、もし受諾しなければ、本土決戦に突入することになる。

 このとき、東郷茂徳(とうごうしげのり)外務大臣はポツダム宣言を受諾すべきと主張、これに対して阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍大臣は本土決戦を主張した。

 しかし、双方ともめざすものは同じ「国体の護持」ということであった。

 数時間に及ぶ議論の末に議場に諮ったところ、三対三で完全に意見が二分してしまった。
 ここで議長を務める鈴木貫太郎総理は、

 「誠にもって畏れ多い極みではありますが、陛下の思召(おぼしめし)をお伺いし、聖慮をもって、本会議の決定と致したいと存じます」

 と述べたのだ。御前会議は国家の最高意思決定機関であり、天皇が自ら直接その決定を下すなど、わが国の憲政史上、一度の先例もないことだった。

 このとき、昭和天皇は次のような御言葉を発せられた。
 「自分は、外務大臣の案に賛成する」
 これでポツダム宣言の受諾が決定した。

(2)日本はほんとうに無条件降伏したのか?

 それは「否」である。
 ポツダム宣言の一部を抜粋して示すと

 「第五項 吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は遅延を認むるを得ず」

 として、ここから下の項目に、連合国の条件が記されている。ポツダム宣言は“有条件”だったことがわかる。

 ではその条件とは?
 第七項には同宣言の目的を達成するために連合国が日本を占領することが明記されているが、重要なのは、一定の条件を満たしたら占領軍は撤退する旨が次のように書かれている。

 「第十二項 前記諸目的が達成せられ、且(かつ)日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し、且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし」

 そして、その一定の条件とは次のようなものだった。
 「第十項(抜粋) 日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並(ならび)に基本的人権の尊重は確立せらるべし」

 つまり、日本が民主主義的傾向を復活させ、言論の自由、宗教の自由、思想の自由を確立し、基本的人権を尊重する国になり、平和的傾向をもつ責任ある政府が樹立されたなら、連合国は占領軍を撤収させるという約束事が書かれているのである。

 ポツダム宣言は連合国と日本国の双方に権利と義務を盛り込んだ条約であって、なにも一方的に日本が義務だけを負うものではない。日本が無条件で降伏をした事実は存在しないのである。

 ではなぜ「無条件降伏」と理解されるようになったのだろう。それは、同宣言第十三項に、連合国が日本政府に日本軍の無条件降伏を宣言するように要求する内容が含まれていることが原因だと思われる。しかし、ここでいう「無条件降伏」とは軍の降伏を意味し、国の降伏が無条件であることを意味しない。つまり、明け渡したのは軍であって、けっして国ではないのだ。
<つづく>


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