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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

4322真の雅春先生の御教えを学ぶ:2016/04/28(木) 05:34:57 ID:nkhE9T2Y
「有効説」を説く者の間においても、公権的解釈としては、制定当時の実権者たる占
領軍司令官の命令通りに、「日本国憲法は、大日本帝国憲法第七十三条による大日本
帝国憲法の改正法」であるといふのであるけれども、学界の学問的解釈では、それに
同ずるものは、それこそ一握りの少数者に過ぎないのであつ.て、帝国憲法の第七十
三条による改正としては「無効」であるといふのが、十中の八、九である。しかし、
この無効といふことを徹底して主張する者は、これまた一握りの少数者であつて、
不思議にも、大多数は「改正行為そのものは無効」であるとしても、かうして出来
上つた日本国憲法の方は、「有効の存在」と認めようとする。
(井上孚麿『現憲法無效論――憲法恢弘の法理――』より)

学ぶ会幹部・百地彰先生、あなたが憲法学者であればあるほど、

「良心の呵責」に悩まされていないと、おかしいですよね??

いっそのこと、憲法学者なんか、やめてしまえばどうですか??


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