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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

2972「訊」 ◆e1Lhcvf42.:2015/02/19(木) 10:47:36 ID:???

>>アクエリアンさん

 今回は論点を総裁の資格ではなく、「合法か非合法か」「自衛か侵略か」に絞ります。そこで問題となっている動員先制攻撃ですが、倉本氏の見解に反論をします。まあ、当方見解を結論から申せば倉本氏ですが、「挑発の意味を取り違えておられる」という事になろうかと思います。

 先ず「どちらが先に挑発したかが問題」との、倉本氏ですが、こんな視点では事態は「収拾がつかなくなる」のです。日本側がペリー来航を出せば最初の挑発者は「アメリカ」となるでしょうし、満州事変を米側が持ち出せば最初の挑発者は、「日本」となるでしょう。このように倉本氏の視点の「問題はどちらが最初に挑発したか」なのですが、こんなものでは判断できないのです。そこでそうするか?・・・・・・・・それをまとめたのがパリ不戦条約等の、戦時国際法です。

 さて、戦時国際法での「挑発」とは、どんな行為でしょうか。思い出す限りのものを列挙してみますが、こうなります。

◆ 挑発になる行為

 ・ 予備役を招集し国境線などで大演習を計画すること

◆ 挑発にならない行為

 ・ 国境線での紛争
 ・ 経済封鎖
 ・ たんなる演説
 
 ここでは「挑発になる行為」に関して詳細に触れますが、まあ、倉本氏の言われたことは法的には「挑発ではナイ」のです。そして、挑発とはたとえば、こんな感じになるのです。長くなりますよ?よろしいですか・・・・・・・・たとえば全国で、「予備役が動員され、各連隊の戦時編成が完結するや遅滞なく鉄道で国境へと送られる。」これが、挑発行為です。WW1の戦訓ではギリギリのタイミングで発せられる政府の宣戦布告が、問題となりました。パリ不戦条約ではこれを回避させるのが、目的だったのですが意味はお分かりになりますか?

 宣戦布告とほぼ同時に「完全装備の全軍が一斉に敵国の国境を越えて行く 」ワケです。そして「隣国ではそれをうけて慌てて予備役動員をするが、敵のよく準備された集中と 機動の勢いをとても禦ぐ暇が無く、首都を包囲されてしまい、降伏を余儀なくさ れる」わけでして、WW1の教訓から欧州各国の参謀本部では、もし隣国が予備役を動員したら、こちらもすかさず予備役を動員し、ただちに国境に向かわせることを決めたワケです。これが、正式な意味での「挑発」です。
 ここで、兵頭氏の説を紹介しますが、

____________________
 
 いかにもパリ不戦条約は、自衛戦争を否定したものではない。そもそも自衛を否定できる条約や憲法など、近代法理上、あり得るわけがないのだ。しかし日本が 1941年に米国に対してしたことは、動員先制開戦だ。これをやったら自衛戦争とは看做されないというのが、第一次大戦後の国際連盟の精神であった。 (兵頭二十八)
____________________

 と云うものです。

 欧州各国が禁じた、つまり、「これをやったら自衛ではなく侵略よ」と謳った開戦前動員ですが、当時の大日本帝国はアッサリとやっちゃったワケです。マレー上陸戦と真珠湾攻撃はこの、パリ不戦条約で禁じられたところの「動員先制開戦」です。この意味で雅宣総裁が述べられたところの以下ご主張、「戦時国際法的には侵略」という見解は、間違いではナイのです。




追伸

 ところでパル判事の件は、こう解釈すべきです。それは日本の開戦前動員に関してですが、「非合法ながら情状酌量の余地があった」というものです。>>2968をよくお読みくださりたいのですが、これは同判事による、日本弁護です。日本側には開戦前動員をかけた罪はあるものの、「これだけの情状酌量の余地があるのである」・・・・・・・それが趣旨なのです。つまり、開戦前動員をかけた日本が「完全無罪というワケではない」のです。法的には咎めを免れえない日本に対し、情状酌量を求めた判決書です。その点は注意が必要だと思います。

<参考資料>

● バカ右翼」と官僚が反日プロパガンダを助けている(兵頭二十八)
http://www.geocities.jp/monthlynucleus/pr_h28_0001.html


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