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「本流対策室/4」
285
:
志恩
:2012/10/18(木) 05:08:29 ID:.QY5jUA6
>>282
:トンチンカン様
【生命の實相】と【甘露の法雨】が、25年後に復活するという意味は、
〈著作権法〉という法律を盾に言っているのでしょう。
著書の著作権は、著者が亡くなってから、「25年間」が、有効期間で、その後は、
無効になるという今の法律があるからです。
音楽・芸術関係は、50年が,保護期間です.それを,今、70年にすべきだという
動きもあるようです。著作権の保護期間も、
今は25年ですが、そのうちに、年数が、伸びる法改正があるやもしれません。
でも、聖典を、25年間も、テキストにも、使うな、ということですから、
実際的には、それらを知っている古い信徒達は、どんどん死んで行きますから、
若い人達は、テキストにならなければ、知る由もなく、、結局のところ、この世から、2つの聖典は、
雅宣さんの計算通り、抹殺されて行くことになります。
光明思想社から、買えば、買えるのに、それは、使用しないと、教団が意地を張れば張る程、
聖典の無い教団は、崩壊して行くでしょう。雅宣さんが、代わりの本を書けば、ますます信徒達は、
ドン引きして衰退します。
本流の方は、もともとが、少人数で始まったばかりで、あとは、じわじわ増えるばかりですから、大丈夫だと
思います。
「著作権法
第4条〔保護期間〕
1 著作物の保護期間は、第2条及びこの条の規定に従い、保護の要求される締約国の法令に
より定めるものとする。
2 この条約に基いて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存間及びその死後25年か
らなる期間より短くてはならない。もっとも、いずれかの締約国が自国におけるこの条約の
効力発生の日にある種類の著作物に関して保護期間を最初の発行から起算する期間に限定し
ているときは、その締約国は、その例外を維持し、及びこれを他の種類の著作物に及ぼすこ
とができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の発行の日から
起算して25年より短くてはならない。」
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