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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4

509トキ:2012/09/21(金) 16:09:24 ID:L.GSnWXk
 さて、最高裁判所は、どうして、こんな厳しい判決を下したのでしょうか?

 今の宗教法人法は、戦後、成立してから改正は、オウム真理教事件のときぐらいしか改正されていません。
例えば、商法や会社法は戦後、数年に1度は改正されています。株主や債権者が会社の経営者をコントロール
する手段もきちんと定められています。一般の公益法人に関する法律も最近、改正されています。また、
一般の公益法人の場合、監督官庁が指導監督するシステムが整っています。

 ところが、宗教法人の場合、宗教法人法を見ても、法律による指導部への統制システムや情報開示システム
はあまりありません。信教の自由の観点から、監督官庁の介入も制限的です。つまり、宗教法人の指導者は
その気になれば、フリーハンドで権限が使えるのです。これは、戦前戦中の「反省」や、宗教家は「聖人君子」
である、との前提になっているからです。

 しかし、戦後の宗教法人は、その影響力が大きく、国会議員を支援する事で、国政にも影響力を与える存在に
なりました。多数の信徒を擁する教団の場合、多くの人に影響を与える存在になっています。大多数の宗教法人
は真摯な姿勢で活動をしています。が、一部の宗教法人は、社会通念上、批判されるべき行為を行い、オウム真理教
のように、犯罪行為をする団体すら存在します。

 と、なると、宗教法人が、その権限を濫用した時に、対応できるように法律を改正すべきです。しかし、現在、
与党、野党とも、宗教法人に支持された国会議員が多数いるので、宗教法人の権限に縛りをかける方向での法律
の改正は期待できません。

 そこで、最高裁判所は、宗教法人の暴走を抑止する手段として、言論による批判を通じて、情報公開と指導部への
牽制を試みたものである、と思われます。これが、以上の2つの判決の背景でしょう。

(つづく)


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