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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4

3418トンチンカン:2016/12/15(木) 21:26:06 ID:7Vw8/kHk

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《特報!》 東京地裁が、<著作権法違反>で・・

あの『日本会議の研究』の著者・「菅野完氏」に<損害賠償>を命じました!
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<谷口雅春先生に帰りましょう・第二>
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《特報!》東京地裁が、著作権法違反で、あの『日本会議の研究』の著者・菅野完氏に損
害賠償を命じました!(4198)
日時:2016年12月15日 (木) 15時58分
名前:破邪顕正


東京地方裁判所は、本日12月15日、著作権法違反での民事訴訟事件で、あの菅野完氏に
対して、氏が重大な不法行為を行ったと認定し、同被告に対して被害者らへの損害賠償を
命じました。

この裁判のことのおこりは以下のとおりです。

昨年の12月12日、千葉市生涯学習センターにおいて、千葉県内の信徒有志々で結成され
た千葉真理講演会実行委員会が主催する「第3回真理講演会」が開催されました。

ところが、この真理講演会に、あの菅野完氏が潜り込んでいたのです。

純粋な宗教講演会なのに、講師の一人を「日本会議」の“黒幕”と捏造している菅野完氏
は、その証拠をここでとろうとでも思ったのかもしれません。

開会前に、司会者からあらかじめ「録音禁止です」と注意されていたにもかかわらず、菅
野氏は、講師及び主催者に無断で、密かにスマホで、約3時間にわたり、インターネット
による同時中継を行っていたのです。

これは明らかに著作権法第23条(公衆送信権)に違反する行為です。

著作権法では、著作者(講演者等)の許諾を受けず、著作物(講演内容等)をインターネ
ットに無断で送信することを著作権(公衆送信権)侵害としています。

もし、刑事告訴されれば、同法第119条第1項により、最悪10年以下の懲役を受ける重
大な犯罪です。

主催者である千葉真理講演会実行委員会は、本日、弁護士を通して、次のようなコメント
を発表しました。

「東京地方裁判所が、本日、公正かつ断固たる正義の判決を下されたことに深く敬意を表
し、心から歓迎します。

被告の菅野完氏は、フリージャーナリストと自称しながら、ジャーナリストの倫理に反す
る自らの重大な違法行為について一度も謝罪を行わず、言い逃れに終始しています。

裁判所の判決が下った以上、深く反省し、社会的責任を潔く取っていただきたいと思いま
す。」

ご存じのように、〝背教総裁〟は、今回、著作権法違反で損害賠償を命ぜられた菅野氏の
『日本会議の研究』を、恰も、『聖典』であるかの如く扱って、それを信徒に読むよう、
圧力をかけてきました。

平然と、著作権法違反を犯すような人が書いたものが、どうして『聖典』同様の扱いを受
けなければならないのでしょうか。

今回の判決によって、その素朴な疑問に大きな正当性が付与されたのではないでしょうか。

今後、この『日本会議の研究』を教団がどう取り扱っていくのか、実に興味あるところで
す。

今後の推移に目が離せません!
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