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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4
3341
:
トキ
:2016/11/28(月) 13:00:19 ID:AWQJuiEo
もし、これが、「立憲主義」を「政治学上の思想だが、宗教とは関係なく、現在の日本の政治思想上
は憲法上の制度的保障に近い存在 」と考えたら、理屈の上では、「宗教上の教義では、立憲主義
に拘束されない」という解釈をすることは可能です。もちろん、今の日本では、この発想は一般に
は受け入れられていません。憲法の規定は、仮に私人の間でも、間接的に適用されるというのが
通説であり、判例(最高裁の判決)もこの方針を踏襲しています。しかし、一部の宗教団体は、自分たち
の教義は、世間の法律よりも尊重されるべきだ、という考えを持っているみたいです。現に、日野君
などは、宗教法人は独裁でも良いのだ、というとんでもない言い分を展開しています。
例のオウム真理教などもそうです。
ちなみに、現在の法律でも、「部分社会の法理」とか「宗教上の争訟」という理屈で、宗教法人にはある程度
の自治を認めるのが『通説」にはなっています。(ただし、最近は、規約がある場合は、それに則り自治権
を制限する判例が出ているそうです。)
ところが「立憲主義」が、宗教上の教義からも論理必然であるという説明をしてしまうと、当然、
その宗教の教義を推進する組織である宗教法人自体が、教団運営に当たっても「立憲主義」の精神を尊重し、
その通りに運営をしなければならない、という結論になります。
なぜなら、国家が認定した法人は、当然にその「目的」に従った組織運営をする義務があるからです。
そして、宗教法人の場合、その「目的」は、「教義」の実践と広布に他ならないからです。つまり、宗教法人
は自己の信仰には当然束縛されるということになります。
(つづく)
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