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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4

3044発祥の地の青年:2015/10/24(土) 20:44:32 ID:fMqJE.d.
アクエリアン様

私の掲げた論点の一部にしか回答を頂けなかったのは残念ですが、
岡正章様のブログ記事につきましては、
会員のものが近く岡様へメールを送るそうですので、
ここでは(現時点では)評価を控えます。
ほかの点について、アクエリアン様が述べられた中にも
見解の相違がございました。

>「軍備拡張」とか、
>「戦前の軍国主義政策そのもの」とか、
>この認識はおかしいのではないでしょうか。

>現在の安倍政権の日本の安保政策は、どう考えても、
防衛的なものでしょう。
>いまどき、メインランドチャイナへの侵略を考えている日本人は
存在したとしても本当に極少数の奇特な人たちだと思いますよ。

まず、「軍国主義」=「侵略主義」では、ございません。
軍国主義は、ファシズム体制の一つであり、
社会主義経済・反立憲主義的な政権運営が前提です。
北朝鮮は立派な軍国主義国家ですが、
自由主義経済・立憲主義尊重のアメリカは、
いくら侵略戦争を使用が軍国主義ではありません。

そのことを前提としたうえで、
『日本国憲法』第9条第2項の内容と芦田修正の意義を
正しく理解されていない方がここにいると思われるので、
これはとても重要なことですので、以下に指摘させていただきます。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

①前段部分の「陸海空軍その他の戦力」の不保持の部分には、
「前項の目的を達するため」という「限定詞」が存在します。
つまり、場合によっては、「陸海空軍その他の戦力」を保持する、
という解釈を可能なわけです。
したがって、自衛隊は憲法違反ではないわけです。

②ところが、後段部分の「国の交戦権」の否認の部分には、
「限定詞」がない、つまり、「例外」がないのです。
今回の「戦争参加法制」は明白に『日本国憲法』に違反するわけです。

さて、一口に「憲法」といいましても、
そこには不文憲法と成文憲法が存在するわけですが、
詳しい説明を省くと、憲法というのは
次のような階層構造によって成立しています。

<1>規範国体(⇒日本肇国の理念、近代立憲主義の原則)

<2>憲法典の根本規範部分(⇒天壌無窮の神勅、五箇条のご誓文、『大日本帝国憲法』の根本規範部分、正統『皇室典範』の根本規範部分)

<3>憲法保障条項(⇒『大日本帝国憲法』における講和大権・緊急勅令大権・戦時統帥大権・非常命令大権・憲法改正規定)

<4>講和条約群(⇒『日本国憲法』、『サンフランシスコ平和条約』、『日中共同声明』等)

<5>憲法典の通常規定部分(⇒『大日本帝国憲 法』の通常規定部分、正統『皇室典範』の通常規定部分)

<6>憲法習律

<7>憲法判例

これをみると、講和条約である『日本国憲法』の国体に反する部分は、
より上位の規範国体の名において無効であり、
また、国の交戦権を否定する条項も、
後位法優位の法理に基づき、
『サンフランシスコ平和条約』の規定により我が国の独立回復とともに
失効しております。

しかし、安倍政権は、このような憲法新無効論を認めずに、
占領憲法が無効であるとの議論は意味がない、
とまで発言してしまっているにもかかわらず、
「戦争参加法制」の採決を強行したわけです。
しかも、国防のために真に必要な『領域警備法案』は
多数決の暴力によって否決しました。

だから、 私たちは安倍政権の暴挙に反対しているのです。


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