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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4

2617トキ:2014/06/09(月) 16:11:04 ID:WeeA/EAo
*ご参考

 生長の家がメガソーラー用に買収した土地の登記簿謄本を取った人が、PDFで送って下さいました。
(今は他府県にいても、京都府の登記簿謄本が取れるのですね)

 概算を書きます。

所在:城陽市久世奥山3番2
地目:山林
地積:36140平方メートル

所有権移転:平成26年5月12日
原因:売買
所有者: 東京都渋谷区神宮前1丁目23番30号 生長の家 
     *注:原文のママです。

なお、前の所有者は、宇治市内の会社法人でした。ネットで調べたら、建築資材関係の会社でした。

あと、法律に詳しい友人にこの謄本を見てもらってのコメントです。

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*前の所有者は、この土地を平成21年5月20日に購入しているが、22年3月11日に6つに
 分筆(土地を分ける事)している。生長の家が購入したのは、このうちの一筆である。

*前の所有者は、この土地に1億5千万円の抵当権を設定し、分筆後は共同担保の扱いになって
 いるが、生長の家が購入した時に、この土地の分だけ抵当権を外している。その後、乙区欄には
 抵当権はないので、おそらく生長の家はキャッシュで購入していると思われる。余談だが、
 前の所有権者と前の抵当権の債務者が異なっているが、これはたぶん関連会社の可能性がある
 と思う。

  ここから先は全くの憶測だが、分筆する前の土地の購入金額がだいたい1億5千万円の可能性
 がある。これを6つに分けたので、一つの土地の原価が2500万円程度だと推測される。この
 土地は山林なので、これでも高いとは思うが、生長の家がいくらで購入したのかは不明なため、
 それ以上の評論は避ける。

*用益地役権(通行目的)が、分筆した他の土地に設定されている。これは、生長の家が購入した
 土地が山奥にあり、ほかの土地を通らないと行けない場所なので、ほかの土地を通行する権利を
 ほかの土地に設定したものだろう。つまり、購入に当たって、生長の家の関係者がほかの土地を
 通る権利を保障したものである。

*現地を見ていないので何も言えないが、ネットで調べると、ゴルフ場や京都パープルサンガの
 練習場の近くの場所である。ここから先は憶測だが、先ず、一筆の土地だけにメガソーラーを
 作り、上手く行ったらほかの土地にもメガソーラーを作る、という事も可能かもしれない。


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