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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4

1766 志恩:2013/09/21(土) 17:46:54 ID:.QY5jUA6
つづき

598 :下流のしんと:2012/04/05(木) 16:47:26 ID:aoKZiQIU
>谷口清超総裁の「僕もサインしようか」

 この報告書に対し、平成四年八月七日付で、黒河内潤生長の家理事長名で中島省治社長宛「谷口雅春先生の新刊書発刊の方針について」と題する文書が届けられた。以下全文を引用する。
「平成四年八月五日付にて報告された『平成四年七月十五目の取締役会における決定』を拝見しましたが、下記の点に疑義がありますのでお尋ねします。文書にての御回答をお願い致します。



�                              記

 貴報告において、谷口雅春先生の新刊書を発刊しない理由として挙げている「(イ)両軸体制以前の会員・未会員未分化時代のお原稿が元になっていること」について

1  運動の観点から、対象を会員と未会員に分けて出版するという考え方は、あってよいと思います。しかし、“御教えを伝える(学ぶ)聖典”という観点に立てば、会員のみにしか通用しない、或いは未会員のみにしか通用しない真理の書などというものは現実にはあり得ません。

 一ロに未会員とこ言っても、その中には、“生長の家を全く知らない人”と、“組織の会員ではないが、生長の家には触れている人”とがあり、普及誌の読者の大半は後者に属します。谷口雅春先生のお原稿(又は御講話録音)は、後者のクラスに適したものが多いと思います。また、会員クラスにふさわしい内容のものもあると思います。従って、両軸体制に即した出版となし得るか否かは、編集次第にあると思いますが如何でしょうか。
 

2  会員・未会員未分化時代の谷口雅春先生のお原稿は不可と言う考え方を妥当とするならば、その考え方は当然既刊書にも及ぶと考えられますが、この点はどう考えているのでしょうか。
 


� 「(ロ)著者の承認を経ない新刊が延々と発行され続ける矛盾」について

 一般社会においては、相続によって著作権を継承しても、それは単なる財産権の継承にすぎないものでしょう。しかし、谷口清超先生が谷口雅春先生から法燈を継承されたということは、著作権の相続は、即ち、財産権の相続のみならず、著作物の内容についても谷口雅春先生と同一のお立場に立たれたということではないでしょうか。従って、谷口清超先生の御指示あるいは御承認ある新刊を、「著者の承認を経ない新刊」と見ることは誤りであると思います。

� 総裁先生と日本教文社の立場について

 貴社は、昭和九年十一月二十五日、谷口雅春先生によって貴社の前身である株式会社光明思想普及会が設立され、谷口雅春先生の御著書の出版を主軸として成長し、今日に到っていることは御存知の通りです。そして今日は、谷日清超先生が法燈を継承され、貴社の新刊及び重版に対しては、生長の家常任理事会に、その企画を審議せしめ、可否の承認を与えておられます。

 このような立場にある貴社として、取締役会において、いきなり、このような方針変更を決議されたことを遺憾に思います。

以上

59
600 :下流のしんと:2012/04/05(木) 16:54:54 ID:aoKZiQIU
全部を熟知した上で生長の家をどう生きるか?って
問題が神様から届いています。


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