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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4
1619
:
うのはな
:2013/08/13(火) 11:04:21 ID:ubrASuIY
<参考判例>
青森県に住む女性が「ニフティ」に対して、パソコン通信上の「会議室」で別の会員に名誉棄損の書き込みをされたとして、100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2001年8月27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長 は、原告の女性も反論の書き込みをしたことなどを理由に請求を棄却した。
原告は1998年に「本と雑誌のフォーラム」でニフティの別の会員との間で用語の漢字表記法をめぐり論争となり、別の会員が「妄想が交じったうその発言を している」「あなたの妄想特急の勢いには、ほとほと感服いたします」「自称東大卒に至っては同情しています」などと書き込んだことから、名誉を傷つけられたとしてニフティを相手に、会員情報の開示と100万円の損害賠償を求める訴えを翌99年2月に起こしていた。
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