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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える/4
1144
:
トキ
:2013/03/02(土) 20:12:16 ID:JcfGZcNY
著作権侵害で思い出した事を再び書きます。私は、「大自然讃歌」「観世音菩薩讃歌」は持っていないのですが、
持っている人に見せてもらった時に、奥付に「谷口雅宣、谷口雅春、谷口清超」という名前が印刷してあったのを
記憶しています。その時に、これは個人的な感想ですが、「ご自分の名前を谷口雅春先生、谷口清超先生よりも先に
印刷するのはおかしい」という事を感じたのです。まあ、この点は個人的な感想ですから、無視して下さい。
続いて、執筆者は谷口雅宣先生なのに、お二人の名前を併記する意味は何だろう?という疑問を感じました。
谷口雅春先生、谷口清超先生が御生存中、谷口雅宣先生とご一緒にあの「新経本」を共同で書かれた
という事実はどうやらなさそうです。もっとも、これは、うかつな事を書くと後で、お叱りを受ける可能性
があるので、もし、そういう事実があったら、教えて下さい。
次に、これを言うと大川隆法の「霊言集」の世界になりますが、谷口雅春先生、谷口清超先生からご霊示が
谷口雅宣先生の下り、そのご霊示でこの文章を書いた、という解釈を考えました。しかし、この解釈は機関誌な
どを読むと、谷口雅宣先生御自身が否定されているという印象を受けました。また、「新経本」を読んだとたん
に生長の家宇治別格本山に嵐が来たり、物故者が近親者の夢枕に立ち「新経本だけは読まないで欲しい」と言う
事も説明ができないです。
すると、過去の聖経か聖典を改訂したもの、という事になると思います。これは「二次的著作物」
に該当する事になります。
この場合、生長の家社会事業団が著作権を持っていない聖経あるいは聖典を改訂したものだと、法律上は問題
はない事になります。しかし、見た感想では、聖経とくに「天使の言葉」を大幅に参考にしたものという印象を
受けます。聖経は生長の家社会事業団が著作権者です。すると、著作権者からすると、この二次著作物に関しても
生長の家社会事業団の許諾が必要である、という理屈は言えます。
念のため、ウイッキペディアを調べると、
「この規定によれば、原著作物の著作権者は、結果として、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らかである」(キャンディ・キャンディ事件控訴審判決(平成12年3月30日東京高裁判決)。なお原審は、平成11年2月25日東京地裁判決)。
とあります。
代表者会議で、イソベさんは、最高裁判所の判決が出ても、まだ裁判を続ける、とおっしゃられているようです。
が、生長の家社会事業団は、最高裁判所の判決に基づいて「新経本」を二次的著作物として、使用差し止めの
裁判を始める可能性があります。普通、こういう場合、仮処分を申請するらしいですが、わざわざ総裁のほうから、
「谷口雅宣、谷口雅春、谷口清超」とご連名にされた以上、最高裁判所の判決で生長の家社会事業団が勝った場合、これは教団側には
たいへん都合が悪い話になる可能性があるみたいです。(と、言うのは、法律に詳しい友人の話の受け売りです。)
しかし、どちらにしても、見苦しい争いであるのは確かです。
「裁判を続ける」なんて、つまらない事はやめて、「和解」でいきましょう。それが、一番、正解だと思います。
そうすれば、総裁の株も、イソベさんの評判も上がると思いますよ。
合掌 ありがとうございます
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