[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
組織 板
6
:
トキ
:2011/11/30(水) 15:27:42 ID:xeAUliPY
以下の文章は、生長の家教団や谷口雅宣先生を支持する人達の立場にたったと
仮定して、空想で作成した文章です。筆者は、この立場ではありませんが、論争の
整理のために作成しました。ご注意下さい。
***************************************
生長の家社会事業団は、生長の家の外郭団体ですが、近年、生長の家の指導方針
に従わない人達が理事を占める様になり、教団の指導にことごとく反逆する姿勢を
見せるようになってきました。今回の裁判を考える前提として、ぜひ、頭に入れて
おいて下さい。
今回、彼らは聖典のリニューアルを主張していますが、現在、信徒の間からそれを
切実に望む声は出ていません。古い信徒さんは、頭注版の何ページに何が書いてあるか
すら暗記していますから、安易な改定は迷惑になるのです。もちろん、聖典の改定に
反対する訳ではないですが、裁判をしてまで争う内容ではないはずです。
しかるに、彼らは、リニューアルに固執し、交渉の途中で判明した、生命の実相の復刻版
の著作権料の不払いを口実にして、教団との契約解除という暴挙に及んだのです。
彼らは、今回の裁判の件は一種の「正当防衛」であると主張します。自分達の権利を守る
ためにしたという意味でしょう。
教団側は、復刻版の著作権は谷口家にあると解釈していますが、仮にそれに不満があっ
ても、社会事業団の権利を守る為には、聖典の著作権の確認訴訟をするか、または
未払いの著作料の給付訴訟をすれば、十分に目的が達せられます。が、それに飽き足らず、
日本教文社との契約解除と光明思想社との契約をするのは、過剰防衛であり、
嫌がらせとも言うべき行為です。なぜなら、著作権の帰属が証明されたら、それで
生長の家社会事業団の権利は守られるからです。日本教文社からの出版物は、その特質上、
宗教法人生長の家の信徒が対象者であり、その中でも生命の実相と甘露の法雨は、
信仰上、絶対に必要な存在であり、その事実を彼らも熟知しているはずです。契約解除
をすれば、聖典の入手が困難になり、宗教法人 生長の家の活動には大きな制約が生じます。
それに気がつかないはずはありません。
これは、権利の濫用に他ならないといえるでしょう。
また、今回の契約解除は生長の家社会事業団に利益にもなりません。
光明思想社は、いわゆる分派を支持する人達が設立した出版社です。従って、生長の家
教団とは対立関係にあります。そのような出版社から聖典を出しても、教団所属の人間
は必要のない限り、購入しようとは思わないでしょう。すると、聖典の売れ行きは確実
に落ちます。それは、生長の家社会事業団の収入の減少をも意味します。それを承知で
今回の暴挙に及んだのは、教団をこまらせて、最終的には意のままに動かそうとする
一部の指導者の陰謀の現れであります。
今回の裁判で、社会事業団は「自分達が著作権の所有者」であると強調します。が、
聖典の実際の執筆者は、言うまでもなく谷口雅春先生であります。甘露の法雨は、一時
生長の家京都支部(当時)が著作権を保持していましたが、京都支部が独占すべきでは
ない、との理由で返納された経過もあります。谷口雅春先生は、聖典の利益は私有すべき
ではない、との理由で社会事業団に寄付されたものです。いわば、多くの人々の善意で
社会事業団の所有となったのであります。そのような来歴を考えると、生長の家社会
事業団は、著作権の保持者として、権利は持っていますが、同時に、義務を持っている
と言わざるを得ません。その義務とは、生長の家社会事業団は、聖典が信徒に滞りなく
供給されるようにする事であります。そして、残念な事ですが、生長の家社会事業団
はこの社会的な義務に完全に違反していると断言せざるを得ないのであります。
これはまさに谷口雅春先生のご意思を踏みにじる暴挙と断言せざるを得ません。
以上のような背景を考えると、今回の裁判は、一部の野心家による教団乗っ取り工作
と言えます。
ここで、強調しなければならないのは、谷口雅宣先生は正当な生長の家総裁である
事です。見識もすぐれ、先進的なご発言は、教団内部に留まらず、科学者からも高く
評価を受けています。今回、教団に対する嫌がらせを繰り返している人達は自分達
の古い考え方が受け入れられない事に対する私怨を晴らそうとしているに過ぎません。
純粋な信徒の皆様は、このような野心家の煽動に惑わされず、総裁に中心帰一し、
国際平和信仰運動に邁進して下さい。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板