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本流対策室 板
723
:
「訊け」管理人
:2011/11/23(水) 16:54:07 ID:D0Kb5yw.
< 脚 注 2 >
524 :復興G:2011/08/10(水) 22:15:28 ID:Ir7svY6w
>519 :復興G:
『生命の實相』等の出版問題について(6)
前(2)のつづき
……大枠においてはそうなのですが、一審判決の細部においては疑義が残る、と私は思います。
それは、第2事件(『古事記と日本国の世界的使命──甦る『生命の實相』神道篇』の出版をめぐる著作権関連訴訟)に関して、著作権法に定める著作者人格権の「同一性保持権」を侵害しているのではないか、ということです。一審ではそれを認めていませんが、私は疑義があると思います。
この本は、原本は戦前の『生命の實相』第16巻で、それには「神道篇」のほかに「経済生活篇」が収録されている。神道篇については、さらに第一章から第八章までの構成となっている。ところが『古事記と日本国の世界的使命』は、この神道篇から第一章のみを切り離して単行本としているということです。
私はこの戦前の『生命の實相』第16巻を持ってはいませんが、見せてもらったことはあります。その「経済生活篇」を見たとき、驚喜しました。その内容は、私が探していた、フォードとトラインの対話を含むものだったからです。
この「経済生活篇」の内容は、昭和30年代に『生長する青年』誌(『理想世界』の前身)に、連載で掲載されていたことがあり、私はそれに非常に深い感銘を受け、その部分を切り抜いて綴じて持ち歩いてくり返し読み、これを自分の人生の糧にしようとしていたものです。それはボロボロになって紛失してしまったので、探していたのです。それが、ここにあったのか! とうれしくなって、その部分をコピーし、今でも持っています。
それが、この『古事記と日本国の世界的使命』では、削除されているのです。
そういう“つまみ食い”のようなことが許されるのか? ということです。
これが何の問題もなく許されるとしたら、ちょっと心配になります。
社会事業団が、こちらに『生命の實相』の著作権は完全に譲られているんだから、何をしてもかまわない、として、『生命の實相』の出版にあたり“つまみ食い”的な編集をされたとしたら、それは著作権法に定める著作者人格権の「同一性保持権」を侵害することになりはしないか。
……前に
>>242
で「訊け」管理人様がおっしゃってた
>さて新たな疑問を相談致したく思います。それは、「販売元に於ける編集権(?)」といった視点からの質問になります。版権は事業団が持っていることは確認しましたが、たとえば(あくまでも「たとえば」)光明思想社が、ですね、事業団に対し「『生命の實相』のここの箇所は、ページ数の関係で削除しますね」なんて発言を、することは可能なんでしょうかね?(たぶん「可能」だと思うが念のため)そうなれば私がカルトの親分なら・・・光明思想社に役員を送り込み、かつ、事業団にも内通者を置いて「編集」しちゃうかもしれませんね。そうです、表紙は『生命の實相』だけど、中味はホニャララな本を売り出しちゃいますかね。
そうすりゃそのうち・・・「『生命の實相』って、そんなにすごい本?なのかね?」てな感じになりはせぬかと・・・
[編集をする権限]ってやはり、恐ろしい力だと思います。そのうち・・・「表紙はたしかに『生命の實相』なんだが、なんか違うんだよなあ」てな本が出版されたりはせぬものかと。
──そんなことはあり得ないと信じたい。けれども、その可能性が皆無とは言えないのではないか。
ですから、私はその点が二審では指摘されるのではないか、指摘してほしいという願いがわきます。
まあ、それはこの裁判の重要な論点ではないかも知れませんが……。
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