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本流対策室 板

1896トキ:2012/02/29(水) 19:18:00 ID:QuDun742
 熱を出しているのに、他の掲示版の質問に答えるのは、疲れます。

 ところで、本流掲示板には、以下のような投稿がありました。

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総裁に損害賠償は請求できぬか?NEW (7182)
日時:2012年02月29日 (水) 17時07分
名前:疑問に思う人

一信徒として疑問に思うのですが、信徒が納めた浄財を、信徒に一言の相談もなく、150億も掛けて本部移転したり、勝手に裁判を起こしてその費用に使うこと数回、

さらに信徒にとって最も神聖である聖経と『生命の實相』の根本経典を、自らの不法行為により失った責任を追及する一手段として、雅宣総裁に、信徒として損害賠償を請求できぬものか、ご存知の方に伺います。
なお、その他に何か責任追及の手段があれば、教えて下さい。
よろしくお願い致します。 合掌。
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・・・・・・本流復活派には、裁判が好きな人がいるなあ、と感心しました。しかし、実際のところ、どうだろう、と興味
を持ったので、法律に詳しい友人に電話をしてみました。

 「うーん、結論から言うと、難しいだろう。例えば、株式会社の場合は、株主代表訴訟とか、帳簿閲覧権とか、組織の不正
をただす手段が整備されているから、株式会社が問題を起こした場合に、取締役の責任を追求できるシステムになっている。
しかし、それ以外の組織、とくに宗教法人については、そういうシステムが不十分で、信徒や債権者が理事や責任者へ法的な
追求をするような法整備ができていない。
 一連の谷口雅宣総裁の組織指導や信仰指導が、正当かどうか、というと疑問があるが、違法かどうか、という点では、立証
は難しい。組織が違法な事をしていない以上、直接、理事や総裁の責任は問えない。
 それに、強制加盟団体でない宗教法人の場合、信徒には脱退の自由があるから、教団の方針に反対するのなら辞めたら良い
というのが法律の考え方だ。とにかく、法律の条文上に理事や指導者の責任を追求する部分がない以上は責任は問えない。」

 という返答が返ってきました。

 「しかし、聖典裁判では、教団は敗訴し、信徒に影響がでている。」と尋ねると、
「民事訴訟法では、当事者適格という問題がある。信徒が本を買いにくい、というぐらいでは、裁判は起こせないよ。ただ、
以上は法律上の事であるから、もし、谷口雅宣総裁が、本流復活派の言うような、酷い事をしているのなら、因果がまわって
きて、晩年は悲惨な事になると思うよ。」

 という返答が来ました。こんな話をしていたら、また、熱があがってきました。では、しばらく休憩です。


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