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本流対策室 板

1533トキ:2012/01/20(金) 18:24:23 ID:0XjygZMc
本流掲示板に以下のような投稿がありました。
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またまた裁判がはじまった!NEW (6232)
日時:2012年01月20日 (金) 10時52分
名前:「靖国見真会」参加者

(前略)

もし、そうだとしてですよ、1月31日の判決で、教団側敗訴となれば、『生命の實相』「聖経」の著作権は「生長の家社会事業団」にあるということが確定するわけです。
それにもかかわらず、「生長の家社会事業団」に支払うべき印税を、谷口家の方に支払わせていたということになれば、これは、いわば印税の「横領」ということになりはしませんでしょうか?!

法律に詳しい方があれば、教えてほしいのですが、もし谷口雅宣先生の命令で、印税が谷口家に支払わせられていたということになれば、これは民事裁判というよりは、業務上横領という名の、刑事裁判へと移る可能性もないとは言い切れないと思うのです。

(後略)
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 法律に詳しい友人の話では、この場合、「横領」は成立しないらしいです。

 先ず、横領は自分が占有している他人の物を領得つまり「ネコババ」するケースです。
平たく言えば、店の店員が、主人から預かった貴重品を売り飛ばして金を自分のものにする
とか、銀行員が客から預かった金を着服する場合です。この場合の占有は、他人様から
の権限に従って持ったものになります。

 この場合、仮に著作権が生長の家社会事業団にあるとしても、お金の管理を谷口雅宣総裁は
依頼された訳ではないので、占有を他人から委託された関係ではありません。ですから、横領
にはならない事になります。

 仮に、横領が成立したとしても、この場合、横領の「故意」がないと犯罪にはなりません。
が、谷口雅宣総裁は、著作権は自己に帰属すると信じていたので、その点、故意は成立しない
事になります。従って、横領罪は成立しません。

 ただし、一連の裁判が生長の家社会事業団の勝訴に終わり、判決が確定をした後に谷口雅宣総裁
が同じ事をした場合は、著作権法違反で、最悪の場合、刑事罰に問われる場合がある、との事で
した。

 それにしても、何としてでも、谷口雅宣総裁を刑務所に送り込みたい、という執念がほのかに
見えて、すごいと思いました。

合掌 ありがとうございます


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