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本流対策室 板
1475
:
山ちゃん1952
:2012/01/15(日) 08:08:52 ID:j9d8d.Aw
「訊け」管理人様
下記に一審の判決を列記します。
生長の家から「社会事業団」を訴えた裁判です。
生長の家の申し立てを全て棄却している。
契約しているにも拘らず、著作権の印税を払わなかった。はっきりした事実があります。
どうしても生長の家の立場は社会的に許されません。
あとは自分で考えて下さい。
【判示事項】
本件は,宗教法人生長の家の創始者亡谷口雅春の著作物の著作権(以下,本件著
作権)の帰属などをめぐって提起された3事件を併合した裁判である。
①,第1事件は,本件著作権が,原告生長の家社会事業団(以下,社会事業団)
に帰属するとして,日本教文社に対し,未払となっている印税の支払、及び、著
作権の表示が正しくないとして,謝罪広告求めたものである。
②,第2事件は,亡谷口雅春の相続人から本件著作権(共有持分)の遺贈又は
譲渡を受けたとして,原告生長の家及び原告谷口恵美子(亡谷口雅春の遺族)が,
社会事業団及び光明思想社に対して,書籍の出版等の差止め及び謝罪広告などを
求めたものである。
③,第3事件は,日本教文社が,社会事業団及び光明思想社に対し,社会事業
団との間で締結した出版契約に反して,書籍の出版をするなど日本教文社の出版
権を侵害しているとして出版権の確認と書籍出版などの差止めを求めたものであ
る。
裁判所は,
本件著作権が,社会事業団の設立により亡谷口雅春から移転を受けた社会事業
団に帰属するとして,
第1事件被告の日本教文社に対する,未払印税(被告<日本教文社>主張の消滅
時効部分を除く)の<原告・社会事業団の>請求を認めたが,
謝罪広告については,著作権の表示が正しくないとしても直ちに著作権者<社会
事業団>の社会的評価が低下するとはいえないとして請求を棄却し,
第2<原告・生長の家及び谷口恵美子>,
第3<原告・日本教文社>事件
の原告各請求をいずれも棄却した事例
2 債権者日本教文社の被保全権利について
(1)本件書籍(1)ないし(4)の亡雅春からの出版権の設定について
債権者日本教文社は、戦後に債務者社会事業団が設立された後も、「生命の實
相」をはじめとする全ての亡雅春の著作について、独占的に出版してきたもので
あるから、亡雅春から、著作権法79条の出版権の設定を受けていることは明白で
ある旨主張する。
しかしながら、債権者日本教文社の主張は、単に亡雅春の著作物を独占的に出
版してきたとの事実を述べるだけで、いつ、どのような法律行為により亡雅春か
ら著作権法79条の出版権を設定を受けたのかについての具体的な主張を欠くもの
であって、その主張自体理由がない。また、本件においては、債権者日本教文社
が亡雅春から著作権法79条の出版権の設定を受けたことを認めるに足りる疎明は
ない。
(なお、念のため付言するに、債権者日本教文社は、平成22年1月18日付け債権
者準備書面(2)の9頁において、債権者日本教文社の出版権が債務者社会事業団と
の間の個別の出版使用許諾契約に基づいて設定されたものではなく、亡雅春から
出版権の設定を受けたものである旨明確に主張し、さらに、平成23年2月21日付
け債権者準備書面(5)の18頁においても「亡雅春から直接与えられた固有の権利」
である旨主張している。)
(2)小括
以上によれば、債権者日本教文社の申立ては、被保全権利についての疎明を欠
くというべきである。
3 結論
以上のとおり、債権者らの本件申立ては、いずれも被保全権利についての疎明
を欠くものであり、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がな
いから却下することとし、申立費用の負担について民事保全法7条、民事訴訟法61
条を適用して、主文のとおり決定する。
平成2 3年3月4日
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 上田真史
以上
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