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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える  2

170トキ:2011/06/23(木) 16:10:19
 続いて、公平のために、反対運動をする住民側が受けるだろう、という疑問も書いてみます。

<住民側のみなさまへ>

*今回の「森のオフィス」は、法律や条例上の手続を全て終了して移転しております。どういう法律上の根拠があって、反対するのでしょうか?
 現在の日本国憲法では、居住と移転の自由が認められており、宗教団体にもこの規定は適用されます。

*生長の家は、過去、問題となるような事件は起こしていません。長崎、宇治はもちろん、山梨県にも道場がありますが、地元住民とのトラブルはありません。
 にもかかわらず、「宗教」という理由で、反対するのは、特定の思想、心情、宗教を理由にする「差別」ではないのですか?

*施設の建設に当たっては、環境への配慮を最初から表明し、地元住民への利便も図る事も話しています。環境破壊を理由にする反対には、根拠が薄いのではないですか?

*生長の家は、あくまでも地元自治体の許可があり、建設に移ったものです。生長の家だけが抗議の対象になるのは、理解できません。

と、まあ、こんなところでしょうか。


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