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勉強さん1
82
:
名無しさん
:2011/05/09(月) 22:01:39
こんばんは。
前回、ちらっと配信をみたときに書かれてあった、
八幡製鉄事件等で私人間効の問題について触れていないという点について、
思いつきですが、自分なりに考えたところを書きます。
まず、憲法の私人間効とは、大企業に代表される社会的権力と個人との間という私人間にも、対国家規範である憲法を、適用できるかという問題です。
三菱樹脂事件では、当事者がこれを争点としたため、問題となりました。
これに対して、八幡製鉄事件は、取締役の責任追及という形の株主代表訴訟として提起されたものでした。
そのなかで、原告が争点としたもののひとつが、法人には、政治献金のような参政権に直結する政治的行為は不可能であって、これができるのは自然人だけであるということでした。
そこでは、私人間効という問題は、当事者が争点としていませんでした。
したがって、最高裁は、私人間効の問題に答えることはしませんでした。
以上からわかるように、当事者が、憲法上の争点としてどのように設定するかによって、
最高裁の応答も変わってくるとおもうので、
八幡製鉄事件も、争い方によっては、私人間効の問題として争う余地もあったのかもしれません。
以上、駄文でした。
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