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資料集

686アルゴラブ ◆gNfxxWHnBY:2011/09/19(月) 18:29:57
>>685 続き

住民側は、この個人情報漏洩事件をうやむやにすべきではないでしょう。
再発防止に向けて、個人情報漏洩の継続の阻止、漏洩事故の公表、漏洩した情報の流通の阻止、漏洩者への責任追及などを速やかに実施すべきです。

まず何よりも新たな被害の発生や拡大を防がなくてはなりません。

そして次は情報を収集し、拙速に不正確な情報開示とならないように注意しつつ、今回の漏洩事件の公表を行います。
これは個人情報保護法第7条に基づいた基本方針として「個人情報の漏洩等の事案が発生した場合は、二次被害の防止、類似案件の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表することが重要である」としていることによります。

続いて事情説明を行ない、どのような個人データが、どのような規模で漏洩したのかといった経緯を説明します。
流通した個人情報が被害者に新たな損害を発生させる可能性があるため、情報公開して被害者(漏洩元組織含む)が二次被害を防止するための対策を講じる必要があります。

そうして最後に漏洩者に対する責任の追及ですが、これには被害者に対する民事責任、漏洩元に対する民事責任、および刑事責任の3つあります。

果たしてどこの誰が皆さんを売ったんでしょうか。地元の信者、または建設業者の社員、あるいは行政職員や議員だって否定しきれません。

個人情報の保護はプライバシー権と共に語られることが多いのですが、個人情報の漏洩という事態は、個人情報保護法第20条の安全管理義務違反、第23条の第三者提供違反等であり、同時に、日本国憲法で認められているプライバシー権の侵害に当たります。民法には権利を侵害された場合、損害賠償を求めることができるとあります。

また、漏洩した者が守秘義務を負う職業についていれば、刑法の定めるところによる守秘義務違反でもあります。

このように個人情報の漏洩、同意なき第三者提供は個人情報保護法だけではなく、他の法令の違反ともなり得る訳です。

今回の個人情報漏洩では、第一に被害者は個人情報を漏洩された方で、前述のように他の法令に照らせば、漏洩者が個人情報取扱事業者であるかどうかに関係なく、漏洩による被害や実被害が無くても、漏洩したという事実により、カルト狂団に情報を売り渡した加害者に対してプライバシー権侵害による損害賠償請求を行なうことができます。
また漏洩元となった組織も、損害賠償請求、刑事告訴が行なえ、加害者には捜査機関から刑事告訴が行われるということです。
 
まったくアホカルトがすることで大津の住民社会は大変な迷惑を被っていますね。カルトには地域連携の意思などありません。こうして脅迫、圧迫あるのみです。
それとも狂団はこれらの個人情報の入手元を自白するでしょうか?できはしないでしょう。表向き公益法人ともあろうものが不正の手段で個人情報を入手し、このような利用の仕方をしているのですから。




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