したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

民法演習

6ari:2011/01/18(火) 17:07:26
その2 医療過誤について
肝臓の不作為の不法行為の事案

① 過失判断について
過失判断に当たっては、
通常「予見可能性を前提とした、結果回避義務違反」という枠組みが用いられる。
医療過誤の場合には、常に新規の治療方法が考え出されている 等の特殊事情がある
そのため、
判断に当たっては、臨床医学の医療水準を基準として、注意義務違反を判断する。
 この考えは、前述の過失判断の枠組みを完全に放棄したわけではないが、例外的なものと位置づけることができる(たぶん…)
 また、過失判断の要素を加重したものとも考えられる。

② 権利侵害について
授業の事案では、生命侵害 と判断しているのでは。
H12判決が明確に、延命利益を認めた。

③ 因果関係について
原審は 死亡時に「生きていた」ことを重視しているため、生存の終期まで立証できないと、確実に死亡時に生存していたとは判断できないので、因果関係を否定
最高裁は、死亡時に「死んでいなかった」ことを重視しているので、死亡時後に生きていた高度の蓋然性を立証できればたりるとした。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板