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行政 第14回 国賠2条関連
2
:
Y
:2010/12/25(土) 12:11:11
2 について
昨日の授業を聞いた限りでは、瑕疵概念について学説が3つあり、
①営造物瑕疵説(N他少数)
では、主観要素(予見可能性、回避可能性)を考慮する余地無し。
②義務違反説
では、主観要素を考慮するものであると考える
③客観説
では、よう分からん。
客観的に判断するならば、主観要素を考慮すべきでないはずなのに、
客観説を自負する学者らは、主観要素を考慮に入れて判断してる。
Uなんて、
不作為の違法が典型であり、あの4要素(一般的には5要素)を踏まえて判断してる。
つまり、期待可能性まで考慮して判断してる。うっひょー
N「結局、客観説は、営造物瑕疵説か義務違反説のどちらかになってしまいます」
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