したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政演習レポート課題

1ari:2010/12/23(木) 19:04:48
すこし気になった点があるので質問…というか確認的ななにか。

横浜地裁の事例に
「 第1事件原告らは平成18年8月4日,第2事件原告らは同年10月12日,本件変更決定のうち別紙物件目録記載の各土地(A−1地区)に関する部分の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。」
ってあるのだけど、
本判決って両事件に対するもの??
併合審理されたってこと??
これって、対世効(行訴32条)があるから、後発的に弁論が併合されて、類似必要的共同訴訟になったから、判決1つってことなの??

れぽーと自体に関係なくてすみません。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板