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行政演習レポート課題
1
:
ari
:2010/12/23(木) 19:04:48
すこし気になった点があるので質問…というか確認的ななにか。
横浜地裁の事例に
「 第1事件原告らは平成18年8月4日,第2事件原告らは同年10月12日,本件変更決定のうち別紙物件目録記載の各土地(A−1地区)に関する部分の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。」
ってあるのだけど、
本判決って両事件に対するもの??
併合審理されたってこと??
これって、対世効(行訴32条)があるから、後発的に弁論が併合されて、類似必要的共同訴訟になったから、判決1つってことなの??
れぽーと自体に関係なくてすみません。
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