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刑訴試験対策
49
:
Miz
:2011/01/18(火) 01:15:09
ariさんに追加。
別件逮捕であればいつから身柄拘束が違法になるのか。
T先生によれば、
別件逮捕であった場合、
拘束当初にさかのぼって違法となり、
その間に得た証拠は排除される、とのこと。
しかし、それはあくまでも拘束下の態様や、
捜査官側の意思から読み解いて
初めから別件逮捕だったのではないかと
推測することができるから、らしい。
そうすると、当初は別件をもっぱら取り調べる目的・態様であり、
少し経ってからその身柄拘束を利用して
本件ばかりを取り調べた、というような事情が証明できれば。
本件へと捜査が移った時から身柄拘束が違法になる。
ゼミの問題だと、たとえば勾留延長を契機に違法となる、
というような考え方もできるそうです。
浦和地裁?がそんな考え方なのかな?
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