[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
刑訴試験対策
46
:
ari
:2011/01/12(水) 21:15:55
おもいだし書き込み
★ 訴因変更の可否
基本的事実同一説
判断枠組みは、共通性 + 非両立性
非両立性を用いた最高裁判例 (やすとーみP271 )は5件。
いずれも、旧訴因と新訴因の構成要件が異なる事案。
犯罪が変わって構成要件がまったく違う場合には、基本的事実が同一なんていえないから、非両立性をもちいたのでは??
→ ってことは、非両立性を使うのは、
旧訴因と新訴因の犯罪が異なる場合
そうじゃないときは、基本的事実同一性の部分で処理しましょー。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板