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刑訴試験対策

46ari:2011/01/12(水) 21:15:55
おもいだし書き込み
★ 訴因変更の可否
基本的事実同一説
判断枠組みは、共通性 + 非両立性
非両立性を用いた最高裁判例 (やすとーみP271 )は5件。
いずれも、旧訴因と新訴因の構成要件が異なる事案。
犯罪が変わって構成要件がまったく違う場合には、基本的事実が同一なんていえないから、非両立性をもちいたのでは??
 → ってことは、非両立性を使うのは、
    旧訴因と新訴因の犯罪が異なる場合
 そうじゃないときは、基本的事実同一性の部分で処理しましょー。


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