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刑訴試験対策

44ari:2011/01/12(水) 21:05:36
★ 自白と派生証拠
任意性説に立つ場合、319条1項で証拠能力が否定されても、自白自体は違法とはならない。
としても、
任意性が否定されている場合は、たいてい捜査とか自白の採取過程に違法がある。
なので、
その違法を指摘して、違法収集証拠排除法則によって、派生証拠の証拠能力を否定できないか考える。

ほっぺはたいて、自白証書作って、覚せい剤差し押さえた場合。
頬をたたく → 拷問ではないけど、捜査の相当性は逸脱しているから違法(?)
自白調書 → 第一次証拠
覚せい剤 → 第二次証拠 でも、違法は重大じゃないので排除はされないと思われ。


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