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刑訴試験対策

39ari:2011/01/12(水) 20:51:12
★ 余談
・ ボストンバック事件
 夫の所持品を捜索・差押
 → 判例は「場所」に対する令状の範囲内として許容
 → これは、「必要な処分」として、本来家にあるべきものを夫がもって捜索差押を邪魔したから、その妨害を排除して、
   あるべきものをいったん家に戻して、差押したんだと考える

・ 包括差押
 判例 令状の効力として 全てのフロッピーの差し押さえ認めた
 酒巻 令状の効力として差し押さえられたのは、被疑事件に関するもののみ
    その他のものは、「必要な処分」としてなされた


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