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刑訴試験対策
38
:
ari
:2011/01/12(水) 20:46:29
じぇんとるまん先生から伺ったお話をまとめてみるよー!
★ 捜査の機会における写真撮影について
捜索差押の際に他人のものを撮影した場合、それは許される??
許されるとしたら根拠は??
あえて他人の物を撮影 → 屋内とかだったら違法
捜査の一環として
↓
① 証拠価値を保全するための撮影に、第三者が勝手に写りこんできた → 222・111 必要な処分
② 捜査の適法性を確保するための写真撮影に写った → 強制捜査に付随するものとしてみとめられる。
① について
必要な処分 とは、捜索・差押の目的を達するために邪魔するやつを排除してあるべき状態にする って感じの概念。
こんかいは第三者が勝手に邪魔してきたのであって、目的を達するには、そいつを移さないとならなかった。
ので、必要な処分として許される
② について
捜査の適法性を証明するための写真撮影に、第三者のものが写りこんだりすることは予測されている。
令状に評価されている権利侵害といえる
強制捜査に付随するものとして許される
参考 やす・とみー P153
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