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刑訴試験対策

37ari:2011/01/06(木) 15:25:22
違法収集証拠排除法則について
H15判決のときの判例をみると
「本判決は、違法な第一次証拠の証拠能力と派生証拠の証拠能力を一体視する立場を採用せず、…
関連性や重要性の要素を総合的に考慮して、証拠能力の有無を判断するという立場を採ったものと考えられる」

とかいている。

ってことは、
判例は、証拠と証拠だけをみて考えてるんじゃなくて、その間の捜査の違法性も鑑みて判断しているってことになると思われる。

授業でやったのは学説ってことなのかねー??


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