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民訴 第12回 判決によらない訴訟終了

9F:2010/12/09(木) 03:28:04
契約の要素に錯誤があるかどうかじゃないっすか?
弁済してたのに契約しちゃいましたってのは重過失な気がするが。

たとえば今回の話なら、土地の値段に錯誤があったとかあてはまりそう。
まあそれも重過失って言われそうだけど。

あと、契約は1個であって、条項ごとに契約が成立するわけじゃないんだから、
条項のひとつに重要な瑕疵があれば、全体として契約がなりたたないとなるならば、
契約が全体として無効になるんじゃないかと思われ。

条項の一部を無効にするってのは、新たな和解契約みたいなもんじゃね?


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